民事訴訟において、60万円以下の金銭の支払請求について争う場合に用いられる裁判制度に
「少額訴訟制度」というのがあります。

私が、この制度を知った当時は未だ30万円以下までの金額についての制度だったのですが、
知らないうちに、60万円になっていました。

少額訴訟制度は1998年頃に創設されたようで、思っていたよりも随分前に導入された
感じがします。

導入後、想定以上に利用する方が多かった模様で、制度自体は好評だったようです。

そして、2003年に取扱い枠が30万から60万円に増額されたそうなのです。

実は、クラアントの方で金銭のトラブルを抱えている方もたまにいらっしゃいまして、
そのような場合は、知り合いの弁護士さんなどをご紹介するケースもあるのですが、
金額によってはこの少額訴訟についてご案内することもあります。

少額訴訟はやり方も比較的簡単ですし、全部自分でやれば費用も格安で済みます。

60万円の金額で少額訴訟制度を利用した場合でも、収入印紙6000円と切手代が数千円程度
で訴えることが可能です。

また、裁判は1日で完了し、勝訴した場合は、訴えた相手側に対し、強制執行や財産の差し押さえなどの
手続きを取ることが可能となったりします。

もし、気になる方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

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