最近、パワハラ(パワーハラスメント)に関する相談が増えているような気がします。

パワハラに関する法律的な基準は無いらしいのですが、厚労省のワーキンググループが作成した
「定義」というガイドラインのようなものがあるようです。

その「定義」によると、身体的な暴力・暴言・脅迫は当然ですが、「過小な要求」というのも
パワハラに該当するようです。「過小な要求」とは、簡単に言うと、その人がどれだけ仕事が出来る人でも、
その人に見合う仕事をやらせないようなことが該当するようです。

パワハラで問題になるのは、恐らく上司にとってはパワハラだと認識していないグレーゾーンな
パワハラ行為かと思います。過激な注意や叱咤激励のような感じのものがグレーゾーンな感じが
します。

大勢の前で、1人だけ名指しで注意や叱咤激励をされている場面など、私も今までいた職場で
みたことがありますが、注意・叱咤激励を受けている人のイメージは、ほとんどパワハラと
感じていると思われるものばかりだったと思います。

私が20代だった20年ぐらい前は、「パワハラ」という言葉は未だ存在していなかったと
思います。

当時は、今の時代の基準で言うところのパワハラは、どこの会社でも日常茶飯事だったと思いますが、
それほど社会は殺伐としていなかったと思いますし、家族的な会社が多かったと思います。

どこの会社ももっと緩かったですし、(コンプライアンスなどという言葉も無かったと・・・)
昔に比べたら、今の時代は逃げ道がほとんど無いような気がしますね。

<「パワー・ハラスメント」のグレーゾーン。判断の目安・対処法は>
http://wol.nikkeibp.co.jp/article/column/20141010/192402/

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